ポイントは"原告(暇空氏)に対する侮辱的な表現であることは明らか"/問題となる投稿がなされた時点での受忍限度の問題を事後の事情を酌量して低下させてよいのか?の答えを得るため控訴→https://tinyurl.com/2p9unf7s

pokute8pokute8 のブックマーク 2024/02/28 20:45

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

【完全勝訴】「暇空茜」こと水原清晃により提起された訴訟の判決に関するお知らせ|堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi

    このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日時間)からの期日において、判決が言い渡され...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう