このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

プレスリリース

令和6年能登半島地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について

  • 印刷
令和6年1月3日
農林水産省
消費者庁
厚生労働省
農林水産省は、消費者庁及び厚生労働省と連名で、災害救助法の適用を受けた被災地において、食品表示基準を弾力的に運用する旨を本日、関係機関に通知しました。
なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。

概要

食品表示法においては、食品表示の適正の確保のため、食品表示基準が定められているところです。
一方で、令和6年能登半島地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっています。このことを踏まえ、本日、農林水産省、消費者庁及び厚生労働省は、災害救助法の適用を受けた被災地において、食品表示基準を弾力的に運用する等の旨を以下の添付資料のとおり、関係機関に通知しました。


<添付資料>
令和6年能登半島地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について(PDF : 81KB)

お問合せ先

農林水産省消費・安全局
消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:佐久間、伊藤
代表 :03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397

消費者庁表示対策課食品表示対策室
担当者:綾戸、谷口
代表 :03-3507-8800(内線2544)
ダイヤルイン:03-3507-9144

厚生労働省健康・生活衛生局
がん・疾病対策課
担当者:中山、知野見、宮本
代表 :03-5253-1111(内線2359)
ダイヤルイン:03-3595-2192