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'''奥村 徹'''(おくむら とおる、[[1963年]][[11月9日]] - )は[[日本]]の[[弁護士]]である。[[性犯罪|児童性犯罪]]や[[児童ポルノ]]系に詳しい専門家。[[大阪弁護士会]]図書情報委員、[[日弁連]]コンピュータ委員会委員を勤める。 |
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== 懲戒請求 == |
== 懲戒請求 == |
2009年12月23日 (水) 05:28時点における版
奥村 徹(おくむら とおる、1963年11月9日 - )は日本の弁護士である。児童性犯罪や児童ポルノ系に詳しい専門家。大阪弁護士会図書情報委員、日弁連コンピュータ委員会委員を勤める。
経歴・人物
大阪府豊中市出身。大阪府立北野高等学校、中央大学法学部を経て、1998年4月より弁護士を勤める。
懲戒請求
2004年11月に京都地裁で有罪となった男性を弁護する過程で、共犯者に男性の捜査報告書の一部をメールで送るなどする。京都地検は2005年5月、高田明夫次席検事名でこれを「品位を失うべき非行」として大阪弁護士会に懲戒請求を申し立てる。2007年6月25日、大阪弁護士会は、懲戒請求を退ける決定をし、その後確定する。
見解・発言
2007年5月3日にリンデン・ラボの運営する仮想空間「Second Life」で、児童と性関係を持ったのではと疑われた(現実世界では事実ではなかったが)問題で、仮想の性行為で罰せられる可能性が出た事に関しては、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では罰せられたケースはないとした上で、そういった画像は「そのリアルさに応じて、『わいせつ』と認定され、法に抵触する可能性があり危険だ」とする[1]。
2007年5月23日「画像ちゃんねる」でわいせつ図画公然陳列の罪で管理人が逮捕され、掲示板が閉鎖された件に関しては、平成16年6月23日最高裁判決を挙げ「驚く事は何もない」「もう事前承認制にするしかない」と語る[2]。児童と性的関係を持つ事に関しては相手に求められたと主張する大人に対し「法律は、そういう状況でも大人は子供をたしなめよと言っています」と述べる[3]。
プロバイダ責任制限法についてもいくつか言及している。成人向け漫画といった「実在しない児童」に関する事については基本的に静観(規制に賛成・反対どちらにもあたらない)の立場でいる。児童ポルノ法について、わいせつ物頒布罪の構成から安直に作られた点等について指摘した[4]。
執筆
- 『ビジネスマンのための インターネット法律事典』(部分執筆)ISBN 978-4822242176
- 『法律業務のための パソコン徹底活用BOOK』(部分執筆)ISBN 978-4925180023
- 『会社分割の理論・実務と書式』(部分執筆)ISBN 978-4896280913
- 『個人情報保護法Q&A』(部分執筆)ISBN 978-4502793103
- 『児童ポルノの罪の訴訟法的検討と弁護のヒント』(論文 季刊刑事弁護NO30)
脚注
- ^ 仮想世界で「性行為」すると 罰せられる時代が来た
- ^ 「わいせつ」画像投稿サイト 次々閉鎖宣言のワケ
- ^ 「相談に乗るうちに、生徒から性的関係を求められ、断り切れなかった」
- ^ 児童ポルノ・児童買春「アニメ問題」で複雑化、児童ポルノ禁止法改正案審議
外部リンク
- 奥村徹弁護士の見解 - ブログ