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遺言の有効性についてアドバイスお願いします。
遺言については日付の新しいものが有効であると認識していますが、以下のような文言により以後の遺言を無効化することが出来るでしょうか?
  
   ・遺産は相続権者に均等に分配する。
   ・当遺言を一応の最終遺言とし以後遺言変更の必要が
    生じた場合、相続権者全員の同意書をもって変更可能とする。

意図としては、ある特定の相続権者の策略により他の相続権者の知らないうちに自分の都合の良い内容にて新しい遺言書を書かせたとしても法的に無効を主張できるでしょうか。どなたかアドバイスお願いいたします。

A 回答 (6件)

>相続人が兄弟だけの場合、たとえば「全財産を長男に渡す。

」というような遺言であった場合、次男以降は遺留分を主張できないと言うことでしょうか。

相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹には遺留分がないという意味でした。

民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。その順位は、

第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。

第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。

少し解り難いかも知れませんが、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。大変よく分かりました。ぜひ参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/05 23:31

早川と申します。


遺言書については、ほかの方が書かれているように最新の物が有効ですし、遺言書自体に法的強制力はありません。遺留分を侵害した内容の場合、相続人からの遺留分減殺請求が行われる場合もありますし... 
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無理です。

遺言は被相続人の自由意思による一方的行為ですから、後の自由意思を封じる前もっての行為なぞありえません。死後、裁判所で有効性をめぐって争うしかないでしょう。

ほかの回答にある、
公正証書遺言があっても、日付が後の遺言が優先されます。
兄弟姉妹に遺留分がないのは、第3順位の相続人間の話。
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いくつか法的に問題がありますね。



>遺産は相続権者に均等に分配する。
はどういう相続関係かわかりませんが遺留分請求の問題が生じる可能性があります。

>当遺言を一応の最終遺言とし以後遺言変更の必要が生じた場合、相続権者全員の同意書をもって変更可能とする。

これはお話になりません。何故被相続人の意志である遺言の変更が相続人全員が同意すれば変更できるのでしょうか?相続人の同意など遺言作成の前ではまったく関係がありません。
最終遺言などというものも民法では明確に否定しています。

>ある特定の相続権者の策略により他の相続権者の知らないうちに自分の都合の良い内容にて新しい遺言書を書かせた

まあこれをブロックしたいのでしょうが、法的に完全にブロックすることは難しいですね。
あくまでも遺言は被相続人の「意志」なので明確な詐欺か脅迫でもない限りその無効は主張できません。例えば長男がさんざん面倒を見てきたのに死にそうになったら長女が涙声で枕元にすがったら被相続人は妹のほうに財産を多く上げてしまったなんて事例は星の数ほどあります。
いちいちそういうものを最初からブロックなんてできるわけないでしょうに。
一番気になるのは被相続人の「意志」です。本当に均等に分けたいのかどうなのか?
そうならばとりあえず公正証書遺言を作っておいてください。そのあとどう動くかは相続人同士の政治力です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス感謝いたします。少し事情をご説明します。被相続人は母ですが、老人性の痴呆が見られるなか本人は普段は兄弟で1/2ずつ分けるようにといっていますが、兄弟の一方から強く要望されると拒否しきれず、言われるがままに遺言を書いてしまうという状況です。今公正証書を作ったとしても、知らない間にさらに新しい公正証書遺言を作られていた場合、ガードする方法が無いということでしょうか。何か方法があればご教授いただけると幸いです。

お礼日時:2008/12/04 23:17

あなたが死なないと相続が開始できません。


誰が無効を主張するのでしょうか。
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以後の遺言を無効にも、自分に都合の良い遺言書を欠かせても


無効にできないと思います。

遺言は遺言者の意思で行うものですから、変更も遺言者の自由です。
遺言する場合に必要なのは遺言者の意思であって、相続権者の同意は不要と思います。

但し相続人には遺留分というものがあって、遺留分を超えた遺言がなされた場合は、遺留分を超えた分の遺言については無効を主張できます。
遺留分は法定相続分の半分ですが、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありません。

と教わったように思いますが。
参考まで
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この回答へのお礼

大変丁寧なアドバイスありがとうございます。ところで「相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありません。」というのはどういう意味でしょうか。相続人が兄弟だけの場合、たとえば「全財産を長男に渡す。」というような遺言であった場合、次男以降は遺留分を主張できないと言うことでしょうか。

お礼日時:2008/12/04 22:52

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